敷金を取り戻す方法
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賃貸住宅にこれから住む人、引っ越す人は必見。敷金は取り戻せ!
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今回は、賃貸住宅に住んだことがある人なら必ず通るであろう、「敷金返還」についてお話します。
「敷金」というのは、「賃借人が借りた家屋を明け渡すまでに生じた賃貸人に対する一切の債権を担保するものである 」と定義されています。詳しいことは左のGoogleで検索するとたくさんサイトで取り扱ってらっしゃいます。
本コーナーでは結論だけ、お話しますと...
あなたがこれを読んでいるということは、少なからず敷金問題で悩んでいる。もしくは不安を感じておられることでしょう。結論から申します。
敷金は当然、返還してもらいましょう!!
まずは、賃貸契約書をもう一度読み直してみましょう!
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なぜ敷金を返してもらえないのか?
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逆説的になぜ敷金を返してもらえないのか?を考えてみましょう。
貸主の言い分はこうです。
「部屋を借りた側には、入居時と同じ状態に戻す義務がある。」
これを 原状回復 といいますが、これをタテにとって部屋のクリーニングだの
ふすまや畳の張替えだの、壁紙の新調だの、挙句の果てには部屋の消毒だのと
費用がかかるので、敷金から引かせてもらう。といわれる訳です。
ひどい業者になると、追加でこれこれお金がかかるので足りませんと要求してくる場合もあります。そんな場合でもあわてる必要はありませんよ。相手が頼みにしている「原状回復」を追求すると入居者にとって大事なものが見えてくるのです。
では原状回復となにかですが、旧建設省ガイドラインの定義に原状回復とは、
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること」と定義されており、その費用は賃借人負担とし、いわゆる自然損耗等の修繕費用は、賃貸人負担とする内容が記述されています。
簡単に言えば、持ち込んだ物を撤去すればいいんです。それ以外に普通に生活しているなかで損耗するもの、つまり壁紙の汚れや、家具を置いたことによる床のへこみなどは大家さんの負担となるわけです。ただし、あなたが壊したり破いたりしたものは直さなきゃいけないですよ。壁紙や床は普通に生活してれば損耗するものです。退去後にきれいにするとかクリーニングをするとかは貸し手側が入居者に対して行う言わば販促活動ですよね。それは貸し手側の理屈なのでそれにお付き合いする必要はありませんよね。もっと言えばそういった費用も家賃に含まれていると考えるのが自然ですよね。
これは裁判などで争う場合には争点となりますが、多くの判例が示すとおり、普通に生活していればこの点からも、必要以上のリフォーム料は支払う義務がないと判断されるでしょう。
キーワードは、「原状回復の範囲」です。
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敷金を返してもらおう!
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では敷金を返してもらう手順です。
1)退去通知を必ず契約書通りにしましょう。
2)退去日までに必ず引越しをしましょう。掃除は忘れずにしておきましょう。
3)引越しの時、大家さんと敷金の返還日と方法について話し合いましょう。
つまり引渡しの立会いをお願いしましょうということです。
【ポイント】
引渡しはできるだけ本人同士が立ち会うようにしましょう。
揉めそうでしたら、必ず写真を撮りましょう。
そして、引渡しの当日に、修繕箇所の確認を行いましょう。
大事なのは「後でやっとくから今日はいいよ。」と言われても必ず当日に行うことです。
中には悪い人もいて、見ていないところで故意に傷をつけたり汚したりしてリフォーム代を要求
する人もいるそうですよ。
4)仮に修繕箇所があったなら、見積もりをもらうようにしましょう。
5)見積もりの結果、納得がいけばいいし、納得できない場合は次の段階に進みます。
6)大家さんに納得できない事を伝え、誠心誠意話し合いを要求しましょう。
7)それでもダメなときは、まずは相手を話し合いの場に引きずり出します。
内容証明郵便で自分の意思を相手に伝えます。
【ポイント】
内容証明は送ることにも意味がありますが、あなたの意思を明確に表明するためにも有効で
す。つまり返してくれないなら訴えるぞという意思です。これを相手に伝えれば成功です。
頃合を見計らって電話しましょう。管理人はここで決着つきましたよ。
8)それでもダメなら裁判です。といっても大げさなものじゃなく30万円以下なら小額訴訟
を利用するのも良いでしょう。この制度のいい点は、書類をそろえておけば1日で結論がでると
いうことです。また弁護士に頼まなくても十分自分でできます。その代わり資料はすべてそろ
えなくてはいけませんね。簡易裁判所の窓口で訴状はもらえますし、相談できますよ。
その前に国民生活センターに相談することをオススメしますよ。
管理人もそうしたのですが、結構親身になって相談にのってくれます。そこで小額訴訟につい
て教えてもらったんです。
【ポイント】
契約書の内容があまりにも一方的に契約者に不利な場合、契約内容が無効になる場合もある
ようです。どのような状況でもあきらめずに相談ぐらいはしてみることをオススメします。
9)あとは健闘をお祈りいたします。ただこういった問題は非常に多く、判例も結構あるらしいので、
それらを参考にして自分の正当性を整理して自身を持って当日に望んでください。もちろん資
料は忘れずに、何せ一発勝負ですから。
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トラブルは未然に防ぎましょう。契約時にしっかり確認を!
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結局、契約時に賃貸契約書の内容をよく読んで納得いくよう確認をすることです。
いつかは引っ越すでしょうから。原状回復の範囲について確認しておくことです。絶対に適当に判を押さないことです。
結局、管理人は
288,000円の敷金で
297,780円の原状回復費用を請求され、
管理会社と紹介会社に説明を求め、
無視され続け、
内容証明と電話を根気よく続け、
裁判所に訴状をもらいにいき、
最後通告の電話で示談しました。
結果、自分が破いたふすま代は支払ましたが、
277,000円を返還させました。
2002年の事です。
もし泣き寝入りをしようとしているなら戦うべきです!
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